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「入居申込みが来たけど、入居はまだ先にしてほしい。」
こんな問い合わせが仲介様からあったらあなたならどうしますか?
私は繁忙期真っ只中である12月半ばに入居申し込みが入りました。しかし、入居は1.5ヶ月後の2月の頭にしてほしいとのこと…
この時経験の浅い私は、この入居希望者様を断って、「来月にでも入居してくれる人を探した方がいいのでは?」と考えて躊躇してしまいました。
そこでツイッターの皆さんに聞いてみたところ、コメントをくれた方全員が、
「絶対今の入居希望者様に入居していただいた方がいい!」とのことでした。
なのでこの記事では、なぜ入居申込みから一月半も空室期間ができても今の入居希望者様を優先した方がいいのか?
その理由を書いていこうと思います。
この時入居を決めた判断材料は下記の通りです。
このような理由です。
順番に見ていきます。
なぜ、入居申込みから1.5ヶ月もの期間が空いてしまうのに“1.5ヶ月だけ”という結論になったのかは下記の理由です。
上記の通りです。
入居希望者様の今の住まいが借家の場合、その部屋を解約する必要があるのですが、ほとんどの賃貸借契約書では解約通知条件は1ヶ月前連絡となっています。
そのため、「すぐに入居して欲しい!」と思っていても今までの住居の家賃と新しい住まいの家賃が二重に発生してしまうため1ヶ月以上先となることが珍しくありません。
また、希望者様も転居前には雑務に追われます。引越し業者様を手配したり、荷造りをしたり、市役所で各種手続きをする必要があるなど色々なことをしなければなりません。また、家賃保証会社の審査にも日数を要します。
入居審査にかかる日数は、一般的に3~10日前後
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chintai/fr_other/chintai_sinsa/
今回、12月に入居申込があったわけですが、4月からの新生活のために探している方も少なくありません。そのことを考えると、4月入居という希望者様の場合、3.5ヶ月先となるので、たったの1.5ヶ月先にご入居いただけるのは好条件だと思うに至ったのです。
下記が主な理由です。
この時は2020年12月。コロナの真っ只中でした。
この時、コロナの影響で人の動きが読めないばかりか、12月中旬のため年末年始の長期休暇を控え、賃貸業者様の稼働日数が1週間ほどしかありませんでした。そのため、わずか1週間で「1月の頭からすぐに住みたい!」という方を探さなければなりません。
この場合に対象となる人は、上記①でも説明した理由から、今の住居が賃貸ではない方になります。また、私の2号戸建ては7DKを4LDKにしたものなので、建物床面積が150㎡程ありかなり大きいです。そのため単身で住まわれる可能性は低く、ファミリー層がターゲットとなります。
このことから下記のような狭いターゲットに絞り込まなければなりません。
このような条件の方が現れる可能性はかなり低いと思います。
さらに、もしここで断れば賃貸業者様から融通の効かない大家と思われてしまうかもしれません。そうなってしまえば、今後「この物件の大家は面倒くさいから別の物件を案内しておこう」と案内を避けられてしまうかもしれないのです。
なので、今後継続的に紹介していただくためにも、客付業者様と話し合い、うまくいく方法をとっていくことが得策だと思います。
法人様のメリットはしっかりと支払いをしてくれることです。そして利用用途は事務所兼住居。今回入居申し込みのあった方は、介護用品を置き社員さんの住居として使いたいとのことでした。
事務所としてのみの利用となると火災保険や固定資産税が上がったり、建物の登記を変更しなくてはいけないなど多くのデメリットがあるようです。
しかし、事務所兼住居となると、やっている事業にもよりますが、住居と同じ扱いでいいそうです。
今回の場合、看板なども掲げず、法人登記もせず、介護用品の物を置くだけ+社員さんの住居という条件でした。この場合、火災保険料も住居用のものでOK、登記の変更も不要、固定資産税も住居と同じとのことでした。
ちなみに私が加入している火災保険はセコムなので、他の保険会社であれば条件が異なる可能性もあるのでご注意ください。
このような理由から今回の入居希望者様に住んでいただきました😊
でもこの時私は、10ヶ月後に退去になってしまうなんて考えてもいなかったのです…
関連記事:【悲報】2号物件がわずか10ヶ月で退去!その時倉庫には残置物が…初の退去〜入居者様が決まるまでのお話 coming soon.
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