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法人の方は下記を参考にしてください。
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重要ポイント
【重要】2026年4月1日から義務化されます
正当な理由なく住所変更登記を怠ると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
「住居表示の実施」と「引っ越し」は違う手続きです
市区町村の都合で住所の表記が変わる「住居表示」は、ご自身の意思による「引っ越し」と異なり、登録免許税が非課税(0円)になります。必要書類も「住居表示実施証明書」に変わるためご注意ください。
【税金】登録免許税の計算方法
税額は「不動産の個数 × 1,000円」です。
(例:土地1筆、建物1棟なら合計2個で2,000円)
【申請先】不動産の所在地を管轄する法務局
今住んでいる場所ではなく、対象不動産の所在地を管轄する法務局です。
準備するもの
登記申請に必須のもの
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登記申請書
法務局サイト:不動産登記の申請書様式について
上記リンク先にある「登記名義人住所・氏名変更登記申請書」を使い、記載例PDFの中の「1-1 住所を移転した場合」を参考に作成します。
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住民票 または 戸籍の附票(ふひょう)
登記簿上の古い住所から現在の住所までのつながりが証明できるものが必要です。
費用:1通300円前後(窓口)、200円前後(コンビニ)。
コンビニ取得:マイナンバーカードがあれば可能。市区町村が対応しているかご確認ください。
- 認印
申請書への押印に必須です。シャチハタは不可。
- 収入印紙
登録免許税の合計額分を郵便局等で購入します。
- 不動産の登記事項証明書
申請書に不動産の情報を正確に書き写すために使います。(手元になくても申請は可能ですが、あると非常に楽です)
郵送申請の場合に追加で必要なもの
- 送付用封筒 (角形2号がおすすめ)
A4用紙を折らずに入れられます。
- 返信用封筒 (同じく角形2号)
宛先(ご自身の氏名・住所)を記入し、切手を貼っておきます。
- 切手 (送付用・返信用の2組)
追跡可能な「書留」を推奨。郵便局で料金を確認するのが確実です。(目安: 各500円〜600円程度)
- クリアファイル
申請書が折れたり汚れたりするのを防ぎます。
申請手順
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申請書の作成
「準備するもの」で案内した申請書を使い、記載例「1-1 住所を移転した場合」を参考に、正確に記入します。申請人欄には認印を押します。
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収入印紙の貼付
登録免許税の合計額分の収入印紙を貼ります。
【例】土地1筆・建物1棟で合計2,000円の場合
・2,000円の印紙を1枚でもOK
・1,000円の印紙を2枚でもOK
申請書または印紙貼付台紙にまとめて貼ってください。※割り印は不要です。
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【郵送の場合】発送準備
①申請書と住民票などをクリアファイルに入れます。
②宛名(ご自身の氏名・住所)を書き、返信用の切手を貼った「返信用封筒」を準備します。
③①と②を送付用封筒に入れます。
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【郵送の場合】発送
①送付用封筒に宛先(管轄の法務局)を記入し、表面に「不動産登記申請書在中」と赤字で書きます。
②郵便局の窓口へ行き、「一般書留」または「簡易書留」で発送します。
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【窓口の場合】法務局へ申請
管轄の法務局の窓口に申請書一式を直接提出します。
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(任意)無料相談の活用
申請前に書類の不備がないか確認したい場合は登記手続案内(事前相談)の利用がおすすめです。※要予約
この記事を書いたTEL指し系大家 あごです。
愛知県在住で、2019年から不動産投資をスタートしました。このサイトは、これから不動産投資を始める方と同じ目線で悩みを解決していくために立ち上げたものです。
私の強みは物件の内覧前に行う電話での指値交渉で、例えば評価額1,000万円の土地を100万円で購入したり、名古屋の某地下鉄駅近くの戸建てを100万円で取得するなど大幅な値引き交渉に成功してきました。しかし、その裏では数多くの物件を精査し、失敗や試行錯誤を経て学んできました。
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